母子保健法第6条第6項に規定する未熟児(身体の発育が未熟なまま生まれた乳児で、正常児が出生児時に有する機能を至るまで)が指定養育医療機関にて必要な医療を行う場合、保険診療による入院医療費を助成する制度です。
注:世帯の課税額に応じて自己負担があります。
■申請期日・時期
出生日から1ヶ月以内
■対象
保護者が熊本市に住所を有し、次のいずれかに該当する場合が対象となります。
1.出生時の体重が2,000グラム以下
2.生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
(1)一般状態
・運動不安、痙攣があるもの
・運動が異常に少ないもの
(2)体温
・摂氏34度以下のもの
(3)呼吸器・循環器系
・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
・出血傾向が強いもの
(4)消化器系
・生後24時間以上排便のないもの
・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
・血性吐物、血性便のあるもの
(5)黄疸
・生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
■手続きなどに必要なもの
以下の申請書類等が必要になります。 ※マイナンバーを利用する手続きです。
※申請書(1)〜(4)は下記の関連するホームページのそれぞれの申請書名よりダウンロード
できます。
また、各窓口にも申請書は置いてありますので来所して記入していただくこともできます。
(1)養育医療給付申請書
(2)養育医療意見書(指定医療機関の医師に記入してもらいます)
(3)世帯調書及び同意書(世帯全員の氏名を記入してください)
(4)委任状(市が申請者に代わって子ども医療費助成へ請求するために必要な書類です。診療予定期間により記入枚数が異なりますので窓口にてご確認ください)
(5)身元確認のための下記@またはA
@申請者本人の個人番号カード
A申請者本人の個人番号通知カード+身分証明書(運転免許証、パスポート等)
(6)その他必要書類
・健康保険証(お子様の氏名が記載されているもの)
・熊本市子ども医療費受給資格者証(ひまわりカード)
・熊本市外課税の方でマイナンバーで確認できない場合には、扶養義務者全員分の市町村民税を証明するもの(所得・課税証明書等)を提出いただく場合があります。
(7)印鑑(朱肉使用のもの)
などがありますので事前にご相談ください。
<注意事項>
未熟児医療の給付決定後、養育医療券を申請者へ交付いたしますので、医療機関へご提示ください。必要書類が未提出の場合、給付決定ができませんのでご注意ください。
また、医療機関の変更や、診療予定機関を超えて入院養育が必要な場合は事前に申請が必要になります。退院後の養育医療の再申請は認められません。
■窓口・申込み場所
・中央区保健こども課 (電話:096-328-2419)
・東区保健こども課 (電話:096-367-9134)
・西区保健こども課 (電話:096-329-1147)
・南区保健こども課 (電話:096-357-4138)
・北区保健こども課 (電話:096-272-1128) |